「生前退位」に向けた皇室典範の改正は本当に難しいのか?

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天皇陛下慰問

平成の玉音放送がありました。みなさんもご覧になったと思いますが、平成28年8月8日午後3時のことでした。この中で天皇陛下は、長年にわたって象徴天皇としてのあり方を考え抜き、それは国民に寄り添うことだと思い、国事行為だけではなく被災地への慰問など全身全霊を込めて実行されてきたことを語られました。そして高齢化して今後それらのご公務ができなくなることを憂慮して、近いうちに天皇の位を皇太子に譲り、生前退位(との言葉は使われませんでしたが)をしたいとのご意向を明確になさりました。

マスコミ各社の世論調査でも、「生前退位のご意向を実現させてあげたい」という国民の声が、80数パーセントから90数パーセントと圧倒的に多いことがわかりました。安倍首相は「重く受け止めしっかり取り組む」とのコメントを残しましたが、いったい具体的にどんな手続を踏めば、天皇の生前退位(譲位)が可能になるのでしょうか。

まず憲法改正は全く必要ありません。

フジサンケイグループが、あたかも生前退位に憲法が関係してくるかのような、誤解を植え付ける姑息な世論調査をしたようですが、日本国憲法の条文を読めばすぐ分かります。憲法で天皇について定められていることは、政治に関する権能を持たない国民統合の象徴天皇であること。世襲制であること。詳細は皇室典範で決めること。それだけです。すなわち今回、議題にのせて論ずるべきは皇室典範です。皇室典範というと聞き慣れないかもしれませんが、取り扱い方は一般の法律と一緒です。ただ天皇のことについての法律なので、由緒正しく皇室典範と名付けられているのです。

今の皇室典範では、天皇は死ぬまでご公務を続けなければならないことになります。生前に天皇の位を皇太子に譲ることについては、何一つ決められていません。ずいぶん昔に作られた法律なので、今のように高齢化社会になるとは想定されてなかったからです。さてこの法律に「生前退位」を組み込むことですが、単純に「天皇は必要な場合退位できる」と書き加えれば良いのでしょうか。それだけでは不具合が生じると多くの人が指摘しています。

退位した後の位や呼称をどうするか(仮に上皇としておきましょう)。院政が行われる心配はないか(ないと思うが長い歴史の中にはあったので、「退位した後は天皇の国事行為を含む公務を、代行することは一切できない」など念のため書いておくといいかも)。時の政権の圧力によって退位を強制させられる心配はないか。まだ若く健康であるにもかかわらず、天皇が勝手に退位してしまう心配はないか。などを十分に考慮した改正案を作らなければなりません。退位した後のお住まいをどうするかもあります。京都御所へ帰られるのも一案でしょう。

実は皇室典範の中で、生前退位を可能にするのは、そんなに難しい作業ではありません。難しいのは皇位継承に関する問題です。皇室典範では男系男子が皇位を継承するとなっていますが、男系男子から必ずしも男子が生まれてくるとは限りません。皇太子殿下には愛子内親王がいらっしゃいますが、今後皇太子ご夫妻がお子様を作られる可能性は極めて低いです。秋篠宮殿下には眞子さま、佳子さまという二人の内親王に加えて、平成18年9月6日に悠仁殿下が誕生され、ようやく皇位継承順位3番めの親王が確保されましたが、このままでは皇室に皇位継承者がいなくなるという危機感はまだ残っています。今のままだと数十年後が心配です。眞子さま、佳子さまが嫁がれて民間人になり、愛子さまも嫁がれ、残る皇族は徳仁天皇皇后と秋篠宮ご夫妻だけ。同年代の皇族はいないという孤独な立場に悠仁親王は置かれます。その親の世代が亡くなったら、悠仁様お一人で皇族を担い結婚し男子を作らなければなりません。それはなんとかすべきでしょう。

これまでも平成17年に、皇室典範に関する有識者会議ー首相官邸

さらに平成24年に、皇室制度に関する有識者ヒアリング

で検討されてきましたが、なかなか結論が出ない難題が残っています。女性宮家を認めれば皇族の範囲はぐっと広がりますが、その配偶者(内親王の夫である民間人)や子供を、皇室に入れることは伝統的見地からして問題があります。あるいは旧宮家11家を、再び皇族に戻すという案も出ていました。これも理屈の上ではシンプルですが、すでに60年も民間人として生活してきた家族を、いきなり皇族に復帰させるのは無理がありそうです。

だから僕は、喫緊の課題である「生前退位」に関する法律改定と、喫緊でない「皇位継承者問題」に関する法律改定の二段階に別けて、法律を改正するのが良いと思っています。一度にやろうとするから大変なのです。皇室典範の改正は二度やったって良いではありませんか。82歳の天皇陛下の生前退位は、一刻も争う緊急の課題です。それに比べて皇位継承問題は10歳の悠仁親王がいらっしゃるので、とりあえずは急がなくても構いません。まずは「生前退位」に限った皇室典範の改正をすべきだと思います。それだけなら簡単です。

なんなら僕がここでサラサラっと試案を書いてもいいぐらいですが、そんな僭越なまねはやめておきましょう。

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4 thoughts on “「生前退位」に向けた皇室典範の改正は本当に難しいのか?

  1. フィリピンの前大統領アキノ氏が陛下とお会いした時、「私は任期の間プライベートということがなく、すべての生活を国のため(公)にささげなければなりませんが、陛下は死ぬまでそれを続けてられるのですね」と心底感嘆されたとか。

    皇室典範は法律なので、国会の過半数で決しますが、憲法改正は非常にハードルが高い。その憲法改正を持ち出すということは、陛下の強い御意思である「生前退位」問題をうやむやにしたいか、憲法改正とのバーターにしたいという実にゲスな現政権の考えでしょう。

    1. 今回のフジサンケイグループが嘘入り世論調査を行ったように、純真無知な素人さんは、「生前退位には憲法改正が必要ですよ」とテレビ局に言われたら、ああそうなのかと納得してしまいそうで恐ろしいです。そういうレベルの国民は何パーセントくらいいるのでしょう。意外に多数派だったりして、、、ゾッとします。

  2. 皇室典範;
     第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

    を、「退位したとき及び崩じたとき」に改正する。

     第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

    に、退位した天皇の名称を追加する。

    たったこれだけでしょう。

    なお、第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
    は、皇室典範をつらつら読んで初めて知りましたが、やっと民法が18歳成人の改正案の提出を来年行うこととの整合性のなさを感じさせられました。

  3. 毎日新聞7月14日朝刊より記事:皇室典範改正の手続きは法律と同じ
    「皇位継承の規則は憲法と皇室典範に定められている。憲法二条は「皇位は世襲」と規定。皇室典範は「天皇が崩じたとき」に父方に天皇を持つ男系の男子が即位すると明記し、終身天皇制の根拠になっている。生前退位や譲位は想定しておらず、実現するには皇室典範を改正しなければならない。改憲は必要ない。
     憲法五条と典範は、天皇が未成年だったり、健康上の理由で執務を行えない場合は、皇太子や皇后らの皇族が「摂政(せっしょう)」となり、天皇の執務を代行できると定めている。しかし、生前の皇位継承は認めていない。
     旧憲法下では、大正天皇の病状悪化に伴い、皇太子だった昭和天皇が摂政を務めた。皇位を継いだのは大正天皇の崩御後だった。
     皇室典範は皇位継承や皇族の範囲など皇室関係の事項を定めた法律。現行典範は一九四七年に制定された。改正するには、一般の法律と同様に国会で審議し、可決、成立させる手続きを踏む。
     二〇〇六年には当時の小泉政権が、女性・女系天皇を認めるべきだとの有識者会議の報告を踏まえ、皇室典範改正案の国会提出を目指したが、秋篠宮妃紀子さまの懐妊を受け、提出を見送った。長男悠仁さまの誕生後は、女性・女系天皇の容認を急ぐ機運はしぼんだ。 (新開浩)」

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